--「ちふり友の会」規約--
- 第1条 本会は那須ちふり湖カントリークラブ「友の会」(略称)「ちふり友の会」という。
- 第2条 本会の事務局は、那須ちふり湖カントリークラブ内に置く。
- 第3条 本会の運営はすべて事務局で行う。
事務局長には那須ちふり湖カントリー
クラブの総支配人が当たり、運営の総責任者となるものとする。
- 第4条 本会は健全なるゴルフの普及発展と品格・エチケット・マナーの向上に努め
るとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
- 第5条 1.本会の会員あとは、那須ちふり湖カントリークラブの入会承諾があってなおかつ入会
申込み手続きを行い、入会金及び年会費の払い込みを完了した者をいう。
2.一旦納入した入会金及び年会費は、理由の如何を問わず返還しない。
3.(1)会員は別に定める特別料金にてプレーすることができる。
(2)プレーを希望するときは、会員であることを申し出の上前もって必ず予約すること。
(3)プレーは、1組2名以上とする。(1名での予約・プレーは状況に応じて可能)
4.会員の資格を行使できる期限は、前期1の手続きを完了した終了日までとする。
(但し本会は永続的に継続するものではない)
5.会員が次の理由に該当するときは、事務局において会員資格の停止または除名する
ことができる。
(1)本会及び那須ちふり湖カントリークラブの名誉に毀損し又は秩序を乱したとき。
(2)本規約その他の規約に違反したとき。
(3)その他の処分を適当とする行為があったとき。
6.会員は次の場合にその資格を失う。
(1)会員期間が満了したとき。
(2)退会・除名・死亡のとき。